チケット転売、フリマアプリ
私は社会人として働く中でチケット転売での売上(約30万)、フリマアプリでの売上(約17万)となっており、トータルで約50万円の売上があるのですがこの場合同時に確定申告行うことは可能でしょうか?
また会社の方に住民税の関係でバレた際の上手い言い訳教えて頂きたいです。
税理士の回答

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。チケット転売、フリマアプリ売上は雑所得になり、50万円の売上であれば確定申告をすることになります。副業の所得が給与所得以外であれば、確定申告の時に副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため副業の情報が会社に漏れません。
返答ありがとうございます。ちなみにチケット転売やフリマアプリにて出品したものの証拠となるレシート等保管していない場合の課税率は提出した時の場合と比較してどのくらい変わってくるのか教えて頂きたいです。

レシートがない場合は、購入時の見積金額を使うことになると思います。そのため課税率は大きく変わらないと思われます。
本投稿は、2021年06月27日 00時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。