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ウーバーイーツの確定申告の有無について

2019年の11月から現在までウーバーイーツで稼働していますが、2019年度のウーバードライバーの総売り上げが大体14万円ほどでした。2020年度の確定申告はしてるのですが2019年度の申告は売り上げが20万円以下でしたので申告を行っていません。この場合確定申告は必要でしょうか?

税理士の回答

1.相談者様が給与所得者(年末調整をする人)であれば、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.相談者様が他に所得がなければ、Uber Eatsの雑所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。また、住民税についても所得金額が45万円以下であれば、非課税になり申告は不要になります。

本投稿は、2021年06月28日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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