一時所得について
一時所得について質問です。
一時所得は控除額50万円を超える場合、超えた額の1/2を総所得金額に加えて所得税を計算するという流れで良いのでしょうか。
また、ポイントを利用して株式を購入した場合、そのポイント利用額は一時所得となると考えて良いのでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
そのポイントをどのように得たかで、一時所得、雑所得、事業所得に分類されると思えます。

一時所得の計算は、相談者様のご理解の通り、以下の様になります。
収入金額-支出した金額-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額
なお、証券会社等においてポイントを使用して株式等を購入した場合、その株式等の取得価額はポイント使用前の支払金額をもとに計算するとともに、ポイント使用相当額は一時所得の収入金額に算入されると思います。
本投稿は、2021年07月04日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。