副業で役員報酬をもらっている場合の確定申告について
夫はフリーランス、私は副業フリーランスでそれぞれ仕事を行っております。
この度夫婦の仕事を合わせて法人化することにいたしました。
代表は夫に任せ、私は別の企業に勤めながら役員報酬を受取る形になります。
●この場合、確定申告は行うのでしょうか?
●また、個人事業主の廃業届を出す際に、「青色申告の取りやめ届」も合わせて出すべきなのでしょうか。
お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

1.相談者様の年収が合計で103万円を超えれば、確定申告をすることになります。
2.今後、個人事業をする予定がなければ、青色申告の取りやめ届を提出することになります。しかし、将来個人事業を行う予定があれば、取りやめはしなくて良いと思います。
本投稿は、2021年07月07日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。