開業費について
お世話になります。
今年中もしくは来年に、合同会社を立ち上げ、事業を開始する予定です。
開業準備及び事務所としての、良い物件を見つけたため、賃貸契約を考えています。
今から賃貸契約した場合、来年の開業であっても、開業準備のための利用のみであるため、それまでの賃料や礼金、30万円以下の備品などは、開業費として、開業した年の確定申告で計上できますでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
法人の場合、「開業費」とは、法人の「設立後」営業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいいます(法令14(1)二)。
よって、開業費ではなく、以下の「法人の設立期間中の損益の帰属」となりますが、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損失と判断されるリスクはあるかと思われます。
(法人の設立期間中の損益の帰属)
法人税基本通達2-6-2 法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。
ありがとうございます。
その設立に通常要する期間を超えて、というのは、概ねどのくらいなのかも、教えてください。
本投稿は、2021年07月11日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。