[確定申告]ゲームアカウント販売について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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ゲームアカウント販売について

この前、1年以上続けていたゲームを販売いたしました。これまでに2年間の間に何度かゲームアカウントの販売、買取などをしてました。
この前売れたアカウントは33万ほどで売れました。そのゲームはレアキャラがなかなか出ず、出す為に150万以上課金しました。アップルの領収書もあります。
33万を雑所得として計上した場合、課金分は経費として認めてられますか?
他に売れたアカウントも雑所得として計上しようかと考えております。
教えていただけますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

雑所得の計算上は利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも当たらない所得を言い、業務に該当しないものは【その他の雑所得=総収入金額-必要経費】にて計算されます。
また、経費は
(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
のみとなります。
参照元:やさしい必要経費の知識
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

ご質問のRMT(リアルマネートレード)ですが、事業(副業レ別として営利を目的とした継続的なもの)として実施しているのであれば、課金分の内、経費計上できるものがあると考えられますが、事業のための費用ではなく、自身が楽しむために使ったものという事になれば、経費としては処理できないものと考えられます。

ありがとうございます。
ただ課金しなければ、33万で売れりアカウントではなかったと思います。
課金が経費で計上できないということは販売したアカウント33万円は雑所得で計上しなくて良いということでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

経費処理できないが、収入分は雑所得として処理することになります。
事業として行っていない以上は課金に要した費用は経費と出来ず、経費0円として申告することになると考えられます。

本投稿は、2021年07月25日 07時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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