Pay-easyによる国民年金保険料の控除について
私の国民年金保険料(追納)および高齢任意加入の年金保険料を現在、支払っています。その保険料を、世帯を一にする母親の口座から、Pay-easyのシステムを利用して支払った場合、社会保険料控除は、母の税金に適用されるのでしょうか。支払後、後日、保険料額を私から口座に補填した場合については、どうでしょうか。お教えいただけますでしょうか。
税理士の回答

天引き以外なので実際に負担した人の社会保険料控除にできると思います。
本投稿は、2021年07月27日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。