業務委託の確定申告と株の配当金について
現在業務委託という形で自宅で仕事をしています。
収入は220万程度、国民健康保険・年金を自分出かけております。
白色申告ですが、以前こちらでご相談した際、
『家内労働者等の必要経費の特例』が適用されるとのことでした。
今回気になりましたのは、株取引の配当金がはいった場合はどうなるのかということです。
投資額はわずかで、配当金も年間5000円未満です。
この際は確定申告に配当金も加えるのでしょうか?
またその場合上記の『家内労働者等の必要経費の特例』は適用されないのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

谷澤映吉
概略、回答させていただきます。
まず、「家内労働者の必要経費の特例」は、株式の配当所得は関係ありません。
また、上場株式の配当であれば、確定申告するかしないかを選択できます。
以上、ご参考まで。
遅くなりました。明朗なご回答ありがとうございました。

谷澤映吉
ご丁寧に、ご返信ありがとうございます。
何かありましたら、またどうぞ。
本投稿は、2017年03月07日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。