不動産所得(戸建て賃貸)の経費(リフォーム)年ズレの確定申告について
2020年10月に持ち家戸建て(借入なし)をリフォームし、借主が決まり、契約が完了した
のが、2021年3月になりました。所得が発生するのが2021年以降で、2020年に発生したリフォーム費用ですが、2021年の確定申告で軽視として申告できるのでしょうか?
税理士の回答

2020年に発生した費用がリフォーム費用か資本的支出か判断した上、リフォーム費用である場合は2021年の経費ではなく2020年の不動産所得の経費となります。資本的支出の場合は減価償却計算により2021年分で経費とすることが出来ます。
早速のご回答ありがとうございました。
当該貸家をリフォームすることによりその資産価値を上げることを目的としておりますので、
「資本的支出」にあたると認識しましたが、いかがでしょうか?

資産価値を高めた修繕は資本的支出として扱ってよろしいと考えます。
本投稿は、2021年08月11日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。