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フリマアプリ使用で確定申告に関すること

給与所得者です。長文になります。

元々、主に自宅にある頂いた子供服(新品)や自分で購入した子供服(新品)を不要のためフリマアプリで出品しておりました。新品ですが、不要品の場合は非課税であってますか?

また、今年に入ってから小売店の商品を新品で転売なども始めてしまいました。(1月~8月)この期間は新品の不要品(子供服も含む)も同じアカウントから出品しており、転売品と新品の不要品が混在しています。(第三者からは全て転売と見えてしまうかもしれません)

転売で利益がでると確定申告が必要ということを最近知り…8月上旬ですべての出品をやめました。ですので、在庫を多数かかえております。
収支を全く管理していなかった為、今から確認作業なのですが、1~3月分のレシートは破棄しておりました。(クレジットで購入していますが、詳細内約が分からないため、一つあたりの購入額が証明できない)

質問です。
・仕入の証明ができない場合は、売上金(手数料と送料は引いてます)が所得となりますか?
・新品の不要品と転売品が混在してますので、本当は分けて収支をつけたいのですが、可能でしょうか?
・かかえている在庫分は経費として考えて良いですか?
・収支の結果、20万以上利益が出た場合は雑所得で申請ですか?それとも、事業所得になるのですか?私が決めるものなのですか?
・もし、事業所得になる場合は普通徴収にできるのでしょうか?
・収支で赤字の場合は確定申告も、住民税の申告も不要なのでしょうか?

確定申告をしたことがないため…非常に困っております。分かりづらい文章ですみません。

税理士の回答

①仕入の金額の証明ができない場合は、売上金がそのまま所得となってしまいます。

②転売目的と生活用動産の譲渡は、分けて収支をつける必要があります。

③抱えている在庫の仕入代金は経費になりません。売れたときに始めて売上原価として経費になります。

④文面を読む限り、雑所得として申告することになるものと思われます。

⑤普通徴収希望と確定申告書に記載すれば可能です。

⑥赤字の場合は、確定申告の必要はありませんが、赤字であることを証明数る収支計算書は保管しておいたほうが、税務当局とトラブルになったと時に役に立ちます。

本投稿は、2021年08月16日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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