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修正申告

前期消費税の免税事業者だったのに、期末棚卸を税抜金額で計上していたことが分かりました。今期は課税事業者です。
前期は赤字で法人税ゼロでした。
期末棚卸の消費税分を加えて計算しなおすと繰越欠損金が1万円ほど減るだけで赤字には変わりありませんので、税額に変わりはありません。
上記のような訂正を申告する場合には、税額は増えませんが、利益が増えるから「修正申告」というのでしょうか?

税理士の回答

繰越欠損金が減少するため修正申告となります。しかし、税額に変動がありませんので翌期において前期損益修正で修正する便宜的な処理でもよろしいと考えます。

本投稿は、2021年08月16日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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