業務委託とアルバイトの掛け持ち
現在、大学生で親の扶養に入っています。
アルバイトと業務委託の掛け持ちをしており、この場合の扶養に収まる所得金額や確定申告の有無についての確認です。
収入は、アルバイトで55万円以下、業務委託は48万円以下(経費0円)が見込まれています。この場合、親の扶養からは外れず、確定申告も不要という認識でよろしいでしょうか。
回答よろしくお願いします。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
回答ありがとうございます。
追加で伺いたいのですが、アルバイト先で年末調整をした場合でも確定申告は不要でしょうか。

合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
本投稿は、2021年09月11日 02時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。