税理士ドットコム - [確定申告]不用品を処分して得た収入について - > 仕入れた物では無く、不要になってしまった物を...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 不用品を処分して得た収入について

不用品を処分して得た収入について

転売で仕入れた製品をフリマアプリで売却していますが、仕入れた物では無く、不要になってしまった物をフリマアプリで処分した場合に得た収入は所得になるのでしょうか?

税理士の回答

仕入れた物では無く、不要になってしまった物をフリマアプリで処分した場合に得た収入は所得になるのでしょうか?

譲渡所得ですが、30万未満は申告不要です。
下記4を見てください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

回答ありがとうございます。
転売目的で購入、販売したものは雑所得
不用品を販売したものは譲渡所得
として考えれば良いのでしょうか?
ちなみに転売目的のフリマでの売上は500万程で利益は50万円程になります。

それと不用品として販売したものはお中元用として購入したお酒です。
この分の売上金は確定申告時に申告不要という認識で大丈夫でしょうか?

転売目的で購入、販売したものは雑所得
不用品を販売したものは譲渡所得
として考えれば良いのでしょうか?

その通りと考えます。

ちなみに転売目的のフリマでの売上は500万程で利益は50万円程になります。

売上が500万あれば、事業でも良いと考えますが。
ご検討ください。

本投稿は、2021年09月12日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226