不用品を処分して得た収入について
転売で仕入れた製品をフリマアプリで売却していますが、仕入れた物では無く、不要になってしまった物をフリマアプリで処分した場合に得た収入は所得になるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
仕入れた物では無く、不要になってしまった物をフリマアプリで処分した場合に得た収入は所得になるのでしょうか?
譲渡所得ですが、30万未満は申告不要です。
下記4を見てください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
回答ありがとうございます。
転売目的で購入、販売したものは雑所得
不用品を販売したものは譲渡所得
として考えれば良いのでしょうか?
ちなみに転売目的のフリマでの売上は500万程で利益は50万円程になります。
それと不用品として販売したものはお中元用として購入したお酒です。
この分の売上金は確定申告時に申告不要という認識で大丈夫でしょうか?

竹中公剛
転売目的で購入、販売したものは雑所得
不用品を販売したものは譲渡所得
として考えれば良いのでしょうか?
その通りと考えます。
ちなみに転売目的のフリマでの売上は500万程で利益は50万円程になります。
売上が500万あれば、事業でも良いと考えますが。
ご検討ください。
本投稿は、2021年09月12日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。