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フリマアプリにおける雑所得と譲渡所得、確定申告の必要について

一つのフリマアプリにおいて
営利目的で仕入れた転売品(新品ゲーム機)の販売と
不要品の処分(古着や子供のおもちゃ、不要になったお酒等)
による2つの売上があります。
営利目的の転売品は雑所得、不用品の処分は譲渡所得と考え
確定申告が必要なのは雑所得の方だけで大丈夫でしょうか?
不用品は数千円〜10万円程度でそれぞれ別のものを売ったものです。
雑所得や譲渡所得の判断は自己判断で良いのでしょうか?

税理士の回答

個人の不用品(生活用動産)を売った場合は課税の対象外になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
なお、営利目的のための在庫品は、不用品とは別に在庫表を作成して管理しておく必要があります。

返信ありがとうございます。
営利目的の物はしっかり管理しています。
気になっているのが贈答用に購入したウイスキーが不要になり販売したのですがプレミアがついており10万円程利益が出てしまいました。
お酒を売却したのはこの一度きりですが譲渡所得と考えて大丈夫でしょうか?

1度のお酒の売却は譲渡所得の対象になりますが、1個の譲渡価額が30万以下であれば、生活用動産の譲渡と考えて良いと思います。

本投稿は、2021年09月12日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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