フリマサイトでの売り上げの確定申告について
私は社会人で、職場で源泉徴収を行なっているので基本的に確定申告の必要はありません。しかし、毎年、医療費控除やふるさと納税のために確定申告を行っています。
今年になって、家にあるものを片付けるために、ラクマでいらなくなったアニメグッズ(古いものや、誤って複数購入してしまったほぼ新品のものなど)やCD、買ったまま着ていない洋服などを、定価以下で売却しました。売り上げが「年間20万以下」であることや「定価以下」で販売し利益がないことなどから、確定申告の必要はないと考えていました。
しかし、ネットで、医療費控除やふるさと納税制度を利用する場合は20万円以下でも申告する必要がある場合があるという記事を見つけました。(住民税の支払い?)
私のような場合は、確定申告の必要はありますか?
その場合どのような手続きが必要ですか?
また、これも副業になってしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

個人の不用品(衣服などの生活用動産)を売った場合は課税の対象外になります。確定申告、住民申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
お返事ありがとうございました。
確認したいのですが、仮に年間20万円を超えてしまっても、個人の不用品であり、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超えるものを売らなければ、医療費控除やふるさと納税の確定申告のみで、フリマサイトの売り上げの確定申告、住民申告は必要ない、ということでしょうか。

相談者様のご理解の通りになります。
ありがとうございました。
わかりやすく説明していただき、助かりました。
本投稿は、2021年09月18日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。