会社員で魚を売っています
会社員で漁港の準組合員になって
魚を売ってお金をもらう場合年間総額20万以下の場合確定申告などは必要でしょうか?
また会社からバレる場合はありますか?
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.副業の所得が給与所得以外(雑所得)であれば、申告の時に副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)に選択できます。そのため副業の情報が会社に漏れません。
本投稿は、2021年09月20日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。