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バイト掛け持ちの勤労学生控除は年末調整か確定申告か

来年アルバイトを掛け持ちして勤労学生控除を受けようと思っています。(親の増税については親から了承済みです。)

ネットで調べていると、アルバイトを掛け持ちする場合は確定申告をする必要があるとか、メインのバイト先で年末調整をするだけでいいとか、メインのバイト先での年末調整とサブのバイト先の収入の確定申告が必要だとか、色々な情報があり、わからないため質問させていただきました。


アルバイトを掛け持ちする場合は、メインのバイト先の年末調整の際に勤労学生控除の申請をすればそれで終わりでしょうか?

それに加えて、もう一つのバイト先の収入については別途確定申告をする必要があるのでしょうか?
それともメインのバイト先でサブのバイト先の収入も含めた年収について申告ができるのでしょうか?

あるいは2つのバイト先の収入の合計で確定申告と勤労学生控除の申請をする必要があるのでしょうか?


わかりにくい質問で申し訳ありませんが、ご回答いただけると幸いです。

税理士の回答

相談者様の年収の合計が130万円以下であれば、勤労学生控除を受けられます。バイトの掛持ちであれば、扶養控除等申告書を提出した方は甲欄(年末調整の対象)、もう一方は申告書の提出ができないため乙蘭(年末調整の対象にならず確定申告の対象)になります。勤労学生控除は甲欄の方で受けられますが、確定申告において再度控除の記載をすることになります。

本投稿は、2021年09月23日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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