確定申告する際の名義人について。
お世話になります。
これから、ネット販売をおこなって行くにあたり、個人事業主としての代表者を妻の名前にしようかと考えております。しかし、アマゾンやネット通販のID登録者は、私(夫)の名前を使用します。また、売上振込み口座も、商品仕入れ者も、私(夫)の名前を使用する予定ですが、その場合、個人事業主(代表者)が妻の名前で確定申告する際に何か問題がありますでしょうか?
全部、名義人を統一したほうが良いのでしょうか?
ご伝授いただければ助かります。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

ご相談の文面からは、実質的に事業を行う人は相談者様と思われますがいかがでしょうか。仕入から販売に至るまでの意思決定やトラブルが生じた場合などの責任者はどなたなのかで、経営の主体(事業主)が判断されると思います。名義だけで事業主が決まるものではありませんのでご留意頂ければと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年03月19日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。