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廃業届提出後の確定申告について

現在個人事業主で夫の扶養に入っています
今年6月に開業届と青色申告承認申請書提出済みです

夫の会社に確認した上で開業届を出したのですが、健保から個人事業主は扶養から外れるよう言われてしまいました…
廃業届を出せば扶養入ったままで良いと健保から言われたのですが、今後暫くは同じ職を続けたいと思ってます

① 廃業届を出しても、個人で同じ職をしていても問題ないのでしょうか?

②廃業届は出して、所得税の青色申告の取りやめ届出書は出さないというのは認められますか?

③ ②が認められた場合、今後取りやめ届を出すまで青色申告が可能なのでしょうか?

④ 廃業後に確定申告する際、収入は事業所得ではなく雑所得になるのでしょうか?その場合控除など何か変わる点があるのでしょうか?

フリーランス1年目で自分で確定申告した経験がなく、不勉強で申し訳ありませんが教えていただきたいです。よろしくお願い致します。

税理士の回答

相談者様が開業届、青色申告承認申請書を提出されて事業をされていて今後も続けるのであれば、廃業届の提出は出きないと思います。廃業届は事業を廃止する場合にだけ提出します。

ご回答ありがとうございます

今年事業を始める前の給与50万と事業の売上70万で現状計120万程収入があり、来年の春に確定申告の必要があるのですが

今の事業は辞めて廃業届を提出、確定申告をする必要な状況なので青色申告取りやめ届けは出さないで来年の春は青色申告をすることは可能なのでしょうか?
それとも必ず合わせて出さないといけないのでしょうか?

個人の場合は取りやめ届を出さない限り青色申告できるとネットで検索したら出てきたのですが…

年収130万近くあるし白色より青色申告のが控除額が多いし確定申告の時お得かな?と浅学な状態で開業届と青色申告承認申請書も提出してしまったのですが、現在妊娠中で今後は年間130万以上の収入が見込めないので国保加入より扶養のままが良いと思っています。

相談者様が事業の廃業をするのであれば、廃業届は提出できます。青色申告の取りやめの届は、将来また事業をされる予定があれば提出する必要はないです。翌年の確定申告は青色で申告できます。

ご回答ありがとうございます

青色申告取りやめ届は出さなくても大丈夫なのですね

開業届を出した上で青色申告承認申請書が出せると思っていましたが、廃業した後に青色申告していても確定申告時に指摘されたりしないのでしょうか?

青色申告取りやめ届を出さない限り2年目以降もずっと青色申告に出来るのでしょうか?

青色申告の取りやめの届を提出しない限り、廃業届を提出しても青色は生きています。しかし、廃業届を提出すれば2年目以降の青色申告は、開業届を改めて提出する必要があります。

2年目以降は改めて開業届を提出する必要があるのですね
今後の働き方を考えてどうするか判断します

この度はご丁寧に教えていただきありがとうございました

本投稿は、2021年09月29日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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