確定申告の義務対象か否か
私はアルバイトを3月まで2つやっていましたが、それをやめて転売で稼いでました。アルバイトより転売の方が稼げてますが、その場合、転売が本業となり48万円以上稼いでなければ確定申告をしないでいいという認識であっていますでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
アルバイト収入は給与所得、転売は雑(事業)所得と思われます。
したがって、3月までのアルバイト収入が55万円以下であれば、給与所得の所得額は0円ですので、転売の雑(事業)所得の所得額(収入-必要経費)が48万円以内であれば所得税の確定申告は不要です。(住民税は45万円以内)
本投稿は、2021年10月10日 00時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。