確定申告について
自身で自己責任で加入する国民年金基金というものがありますが
1年前納が毎月支払のみかと思いますが
仮に1年前納しても、
控除の時に分割したければしても税金法で問題ないのですかね・・?
4月から3月までの1年前納なら
1.2.3か月分が来年にまわせるということで・・?
1年全納金/12の*3か月分で・・?
税理士の回答
国民年金基金について、今年前納で支払った金額を、来年の社会保険料控除にまわすことはできません。
その年に実際に支払った金額が、社会保険料控除の金額となるからです。
下記、国税庁のホームページを参考にしてくださいね。
No.1130 社会保険料控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
本投稿は、2021年10月10日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。