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確定申告について

自身で自己責任で加入する国民年金基金というものがありますが
1年前納が毎月支払のみかと思いますが
仮に1年前納しても、
控除の時に分割したければしても税金法で問題ないのですかね・・?
4月から3月までの1年前納なら
1.2.3か月分が来年にまわせるということで・・?

1年全納金/12の*3か月分で・・?

税理士の回答

 国民年金基金について、今年前納で支払った金額を、来年の社会保険料控除にまわすことはできません。

 その年に実際に支払った金額が、社会保険料控除の金額となるからです。

 下記、国税庁のホームページを参考にしてくださいね。
No.1130 社会保険料控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm

本投稿は、2021年10月10日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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