税理士ドットコム - [確定申告]フリマアプリでのアニメグッズ販売に関して - 「自分が集めていたアニメグッズが不要となり売り...
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フリマアプリでのアニメグッズ販売に関して

はじめまして。
現在会社員なのですが、今年かなりフリマアプリを利用したらしく、計算したところ20万以上売り上げを作っていました。

質問は以下です。

この売上自体は、自分が集めていたアニメグッズが不要となり売り出しました。

ただし集めていたキャラが人気で定価よりも倍以上高い値段で売れたりすることがありました。

ブラインド商品のものもあるため、集めていないキャラのものも多数あり、人気のないキャラのもので定価以下で売っている場合もありました。

それらをもろもろあわせて20万以上の売り上げとなるのですが、この場合申告は必要なのでしょうか?

例(人気ある/ないの例です)
300円の缶バッジ(中身のキャラ不明)を5個購入。
2個は人気キャラのもので集めていたが、もう不要となり1つ3000円で売れた。
3個は不人気キャラのもので、1つ100円で売れた

この場合売上は6300円
経費(?)はグッズ自体の金額で300×5で1500円(一旦梱包代は無視してます)
となるとアプリでは6300円売上があるものの、実際の利益は4500円になります。

これが例えば売上20万位上、実際の利益は20万以下(グッズ自体の購入費がかかるため、それを引けば20万以下です)の場合の確定申告が必要かどうかがお伺いしたいです。

長々と失礼しました。
どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

「自分が集めていたアニメグッズが不要となり売り出しました。」というのであれば、申告する必要はありません。

趣味の範囲内で収集してきたモノをインターネットオークションや中古品店などで引き取ってもらった場合には、「生活用動産」を譲渡したことによる所得となり、非課税とされています。
ただし、1個の時価または1組の時価が30万円を超えるようなモノの譲渡は非課税とはなりません。

なお、反復的・継続的に行ったのであれば、「雑所得」として申告が必要となります。

土師様
ご回答ありがとうございます。

反復的・継続的というのは生活用動産の譲渡とはいえ、毎年20万円以上の売り上げがある場合を指していますでしょうか?

よろしくお願い致します。

生活用動産の譲渡であれば、何度も譲渡するとは通常考えられません。

「反復的・継続的」というのは、「毎年何回も」という意味であって金額で判断するのではありません。「反復的・継続的」であれば、元々売買することを目的にしていると判断することになります。

土師様

再度のご回答、誠にありがとうございます。
理解しました、とてもわかりやすかったです。
お忙しい中回答いただき重ねて御礼申し上げます。
よろしくお願い致します。

本投稿は、2021年10月11日 04時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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