医師の妻が個人事業主となり夫が画像遠隔読影業務を行うことは可能ですか?
これから個人事業主になるかを考えている者です。
私の夫は内科医・放射線内科医をしております。
私は企業内で保健師として働いております。勤務状況としては以下の通りです。
【夫】常勤:内科医(就業規則副業可)
副業:画像診断遠隔読影(自宅にて実施)
【私】常勤:企業内診療所勤務(就業規則副業可)
ご相談内容として、以下2点ご教示いただきたく存じます。
①私が個人事業主となり、夫の副業である画像診断を請け負っている企業や医院より仕事を請け負い、医師である夫が業務を行うという事業は可能であるか。
②夫は現在常勤として勤務しているため青色事業専従者になれないことは理解しているので、夫に給与を払わずに計上することは可能でしょうか。
医師にしかできない業務を医師でない私が仕事を請け負う点で問題が出てくることがあるのかをご教示いただきたく存じます。
今後、夫も常勤医をやめ専従者として働く可能性もありますので、比較的時間があり手続き等に対応できる私が個人事業主を始めてみたいと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
①こちらのご質問は税法や会計に関することではありませんので税理士にはわかりません。
②①が医師法等の他の法令上、可能であれば給与を払う払わないは会社で機関決定すれば済むことかと思います。
なお、青色専従者とは青色申告の個人事業主に対するもので、法人の場合は役員や従業員になります。
すみません。
②を法人と思い込んで回答しました。青色専従者にするしないはご質問者様の判断によります。
度々にすみません。
ご記載の様に①が可能であっても、ご主人を青色専従車には出来ません。
当初の回答の通り、医師法や医療法などの他の法令上可能かどうかは専門外ですので、医療関係に詳しい弁護士にご相談ください。
前田靖先生
ご回答ありがとうございます。
専門外の質問をしてしまい申し訳ございませんでした。弁護士さんに相談すれば良いことが分かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年10月12日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。