確定申告 修正申告
お忙しい中、申し訳ございません。
以下の内容を先日相談させていただいたのですが、まだお返事を頂けない状態です。うまく説明できていないのかもしれませんが、よろしくお願い致します。
今まで10万円の青色申告特別控除を受けていたのですが、28年分は本業の会社から毎月所得税を引かれ源泉徴収票をもらいました。会社からは確定申告の際、社会保険や生命保険などの控除を記入して提出すればいいと言われましたが所得金額に納得もいかず、今まで通りのやり方で決算書と一緒に事業営業等の欄に記入して提出しました。
給与の欄に記入して提出した方には修正申告したほうがいいと言われました。
本業以外でバイトもしていて、そちらの収入は給与の欄に記入しています。
修正申告をする場合、確定申告書Bへの記入は
①本業の収入は今まで通りの事業営業等でいいのか、あるいは給与に記入するのか
②給与の場合、バイト分(35万ぐらい)も合算して記入するのか
③所得金額は源泉徴収票の金額を記入するのか、あるいは決算書の所得金額でいいのか
④給与に記入した場合、青色申告決算書はどうなるのか
修正申告しなければいけないのであれば出来るだけ早くと思っております。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
雇用主さんと何が認識違いなのか、よくわかりませんが、
必要経費が非常にたくさんある場合を除き、給与所得のほうが有利になるのが一般的です。それは領収書による必要経費ではなく、計算上、差し引く給与所得控除が認められているからです。
ご質問者の方の所得が、給与か、事業所得か、という問題については、決めつけてお答えすることが難しいので、個別に詳しく税務署か、税理士に紹介していただくべき、と思います。こうした公開のウエブサイトで、文章でやりとりするには、ちょっと複雑です。
給与と整理した場合については、アルバイトも給料でしょうから、同じく給与所得に記載することになるでしょう。
給与と整理した場合には、源泉徴収票の支払金額が給与収入になり、所得金額は、給与所得控除を控除計算した残額で、計算上算出されます。給与と整理した場合には青色決算書の所得金額は、用いません。青色決算書自体、使いません。
修正申告、した結果が、税の計算上、有利か不利か、決めつけてお答えできませんので、早期に修正申告すべき、とは、断言できません。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
お忙しい中、説明不足にもかかわらずご返答いただきありがとうございます。
修正申告は税務署からの指摘があってから対応したいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2017年03月29日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。