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個人事業主がよそでアルバイトした時の社会保険料控除について

ど素人で専門用語の意味もいまいちわかっていないため、変な文章だったらすみません

今年、個人事業主としての売上が悪かったので、アルバイトをすることにしました
これから2ヶ月で22万円ほどの収入になる予定です

アルバイト先の年末調整で社会保険料控除されるのかと思いますが、これは個人事業主の方の確定申告をする時にはもう控除できないのでしょうか?
アルバイト先で社会保険料控除してもこれといって得にならないと思うのですが、個人事業主の売上から社会保険料控除できたら所得税が楽になります

よろしくお願いいたします

税理士の回答

給与所得と事業所得がある場合は、それらの合計所得金額から所得控除(社会保険料控除を含む)を引くことになります。給与所得の年末調整で控除した場合でも、再度確定申告において合計所得金額から控除することになります。

早々と教えて頂き、ありがとうございます!!
それではちゃんと事業所得にも関係があるのですね!
よかったです、ありがとうございました!

本投稿は、2021年10月21日 21時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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