住宅資金援助の確定申告忘れ
平成28年に主人の母から住宅資金援助として、銀行振込にて1000万円を受け取りました。新居は平成28年9月に着工し、平成29年3月初旬に引渡しとなりました。
しかし、私たちの場合、平成29年3/15までに確定申告をしないといけなかったのですよね。。。その、肝心な確定申告を忘れてしまい…。現在かなり慌てております。
急いで書類を用意して申告しようと思うのですが、その場合、税金としてどれぐらい納めなければならないのでしょうか。
また、その金額があまりにも大きい場合、、、例えば、親に一旦返金するなどすれば税金を払わずに済むのでしょうか。
税理士の回答

直系尊属からの住宅取得資金の贈与と特例は、贈与された年の翌年3月15日までに所定の書類を添付して贈与税の確定申告書を提出することが必要です。期限後の申告では特例を適用することはできませんのでご注意ください。
特例を適用せず、単純に1000万円を贈与された時の贈与税の額は次のようになります。
① 直系尊属からの贈与で贈与される人が20歳以上である場合:177万円
② そうでない場合:231万円
1000万円のお金の流れを確認しなければ安易には回答できませんが、速やかに全額を返金することで贈与税を回避することが可能な場合もあります。
関係書類をご用意の上、一度専門家にご相談さることをお勧め致します。
宜しくお願いします。
承知いたしました。丁寧な回答をありがとうございました。
実は、義理両親は自営業をしており、税理士がついています。可能であれば、主人はいずれ継ぐ予定です。ですが、今回の贈与の確定申告にあたり、税理士事務所から何もアドバイスがありませんでした。しかも、義理母が振り込みをしたあと、住宅資金の非課税について間違った情報を与えられ、義理母が大変混乱したという経緯もあります。
このような税理士事務所の対応は妥当なのでしょうか?
たしかに、義理母の税理士は主人の直接担当はありません。(そもそも主人はまだ会社員ですし)しかし、このような多額の贈与の場合、なにもアドバイスがないというのは普通なのでしょうか?
また、この贈与金1000万円を義理母に返金して、今回の贈与税は回避できたとします。
その後、また1000万円を住宅資金として振り込んで貰い、来年の確定申告で申請すれば、住宅資金の非課税の特例を受けられるのでしょうか?
ちなみに、家の登記は今年の3/15以前の日付になっております。しかし、登記の書類が出来たのが3/15以降で、そのため、今回の確定申告を過ぎてしまったのです…。書類が揃わなければ申請はできないと主人が思い込んでおり、揃ってから申請すれば、3/15過ぎても大丈夫だと、勝手に勘違いしていたようなのです。
ちなみに、ローンはまだたくさん残っております。

ご連絡ありがとうございます。
ご質問の税理士さんの対応につきましては、何とも言い難いですね。
贈与に関して具体的にその税理士さんにご相談をなさったのであれば、通常は贈与税の申告が必要であることのお話しはすると思います。
住宅取得資金の贈与の特例は、贈与された資金を住宅の購入代金に充てる必要がありますので、既に住宅を取得済みとなりますと、返金して再度贈与としても、特例の要件を満たさないことになってしまいます。
この特例は、①贈与された資金を住宅の購入代金に充てること、②贈与された年の翌年3月15日までに住宅を取得して居住すること、③所定の書類を添付した贈与税の確定申告書を期限内に提出すること、のすべてを満たすことが条件をなっております。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2017年04月03日 01時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。