フリマアプリで代理出品した売上は確定申告及び住民税申告は必要か?
フリマアプリで友人から預かった物を代理出品して売りました。
売れた金額の内1割を私が手数料みたいな形で受け取りました。
自分の物も出品して売上がありますが、代理出品した物との売上合計が年間20万円を超えそうです。
代理出品して儲けた売上は自分に計上されてしまうのでそのままの売上で確定申告をするのでしょうか?
もしくは自分の物の売上+受け取った手数料の合計=20万を超えた場合
に確定申告をすればよろしいのでしょうか?
また、住民税の申告は1円でも収入のあった場合には申告すると聞きましたがどうでしょうか?
当方会社員で給与所得があります。
税理士の回答

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。相談者様の場合は、自分の物の売上+受け取った手数料の合計=20万を超えた場合に確定申告をすることになります。20万円以下(1円でも)であれば、住民税の申告をすることになります。
出澤様
回答ありがとうございます。
ちなみにフリマアプリに以下の事が記載されていたのですが生活用品等の収入は非課税対象とありました。
非課税対象=住民税申告する必要ない、という解釈でよろしいのでしょうか?
↓
洋服や生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。(1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象となります)
また、所得税の課税対象となる譲渡所得が生じた場合には、所得税(国税)の確定申告が必要になることがあります。
給与所得がある方:20万円以上の利益(所得)が生じた場合
給与所得がない方:48万円以上の利益(所得)が生じた場合
なお、所得税(国税)の確定申告が必要でない場合でも、給与所得に加えて給与所得以外の所得(所得税の課税対象となる譲渡所得等)があった方等、住民税(地方税)について所得の申告が必要になることがあります
本投稿は、2021年10月24日 13時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。