学生アルバイト 確定申告について
私は現在大学生でアルバイトをしています
今年の年収が103万を超えたため勤労学生控除の126万を目安にバイト中です。(親には税金のことは言ってあります)
これとは別にチケット転売でおよそ30万程収入がある予定です。
この場合確定申告は必要でしょうか?
また、130万を超えてしまうため別の税金や年金なども取られるのでしょうか?
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.相談者様が年末調整をしなければ、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、給与収入が130万円未満であれば、親の社会保険の扶養内になると思います。チケット転売での所得は、経常的な所得ではないため社会保険扶養判定の収入には含まれないと思います。
出澤様
ご回答ありがとうございます。
では現時点では年末調整と確定申告を行えばよく、増えるのは親の税金だけでしょうか?学生勤労控除にチケット収入は関係ありませんか?
また、社会保険の判定においてチケット転売の収入に上限はありますでしょうか?
追加でお伺いしてしまい申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

勤労学生控除は、自己の勤労に基づ所得以外の所得が10万円以下であることが条件とされています。また、社会保険の扶養判定に、チケット転売の収入金額の上限はないと思います。
出澤様
ご丁寧にご回答頂きありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
本投稿は、2021年10月25日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。