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fxで30万、フリマアプリで1万円の副収入があるのですが

会社員です。副収入(FX)で今年約30万円の利益があり、確定申告する予定です。

他、フリマアプリもしています。
こちらは要らない服や雑貨をたまに売る位で今年の売上金は計1万円ほどです。

この場合、
fxの30万+フリマの1万=31万円の課税となるのでしょうか?

それとも、フリマの方は不用品のため譲与所得となり非課税=fxの30万の方のみの課税となるのでしょうか。

fxとフリマアプリの利益両方を申告した方がいいのか、
fxの方のみでいいのかが分からず、こちらに相談させて頂きました。

アドバイス宜しくお願いいたします。

税理士の回答

返信ありがとうございます。

>例えば、給与所得者の人がメルカリで5万円の所得があった場合、この人の給与所得と退職所得以外の所得金額がメルカリの5万円だけであれば確定申告は不要です。

>しかし、メルカリの他にも15万円FXでの収入があった場合には、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円となることから、確定申告の必要があります。

このような記載があったのですが
これは“日用不要品でないもの(骨董品や貴金属など)の場合“、という理解で良いのでしょうか。

相談者様の考えでよろしいかと思われます。

本投稿は、2021年10月27日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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