税理士ドットコム - [確定申告]個人事業主から勤労学生になった時の申告 - 個人事業主の分は、年末調整では、何も考慮しませ...
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個人事業主から勤労学生になった時の申告

現在は個人事業主として仕事をしています。今年は青色申告に挑戦します。質問なのですが令和4年の3月までA社で個人事業主として働きます。そしてB社で令和4年の1月〜勤労学生として働く予定ですが1月〜3月迄ダブルワークになってしまいます。この場合の年末調整や確定申告はどうなるのでしょうか??
アドバイス宜しくお願い致します。

税理士の回答

個人事業主の分は、年末調整では、何も考慮しません。何もしないのです。
年末調整は、給料だけです。

なので、会社で年末調整をした後の源泉徴収票と個人事業主の1-3月分までを+事業所得として、確定申告をします。

有難うございます。この場合、普通に白色申告をすれば良いですか??

有難うございます。この場合、普通に白色申告をすれば良いですか??

その考えであっています。
よろしくご検討ください。

本投稿は、2021年11月01日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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