基礎控除額以下の株式譲渡益の場合の確定申告
海外居住です。
日本の証券会社に保有していた株式を売って益が30万円ほど出ました。
證券会社のヘルプページによると申告分離の場合は確定申告が必要としか記載がありませんでした。
一方、非居住者も基礎控除48万円が適用されるとのことで他に日本での所得はないので税額はゼロと思います。
この場合も確定申告をしておかないといけないのでしょうか。
納税管理人届も提出していないので確定申告不要であれば大変助かります。
基礎的な質問の内容で恐縮ですがアドバイスよろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
非居住者の株の売却益には所得税はかからないそうです。だからなにも申告しなくていいと思います。
安島先生
ご回答誠にありがとうございます。安心いたしました。
本投稿は、2021年11月01日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。