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ポイントの扱いについて

転売(いわゆるせどり)時含めたポイントに関する扱いについて教えて下さい。

現在、非会社員で開業届は未提出ですが楽天等を利用し、転売による収益があります。
すでに取得したポイントや転売による仕入の際に付与されたポイントの扱いに関して、ネット等で調べましたが、いろいろな情報があり混乱しております。
現時点の解釈として、最終的に以下の通り理解しましたが、正しいかどうか恐れ入りますがご教示願います。

1.課税対象となるのは、ポイントの取得時でなく利用時
2.(事業で利用した場合)
 ・仕入時に利用した場合は、仕入の値引きとして計上するか、雑収入として計上するかどちらか
 ・クレジットカードの支払に充てる場合も同様
3.(プライベートで利用した場合)
 ・ キャンペーン等で臨時・偶発的に取得したポイントを利用した際は、一時所得
 ・ 証券の購入やクレジットカードの支払に充てた際は、一時所得
 ・ 「継続的にポイントが入る案件」で取得したポイントを利用した際は、雑所得
 ・ それ以外のポイントは、値引きとして扱うため非課税
4.取得したポイントが事業関連で取得したものか、プライベートで取得したものかは問わない(あくまで利用した時点でどのように使われたかで判断)

税理士の回答

1.課税対象となるのは、ポイントの取得時でなく利用時


あっています。

2.(事業で利用した場合)
 ・仕入時に利用した場合は、仕入の値引きとして計上するか、雑収入として計上するかどちらか


それでよいです。

 ・クレジットカードの支払に充てる場合も同様


はいあっています。

3.(プライベートで利用した場合)
 ・ キャンペーン等で臨時・偶発的に取得したポイントを利用した際は、一時所得


その考えでよいと思います。
下記も読んでください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6480.htm


 ・ 証券の購入やクレジットカードの支払に充てた際は、一時所得


難しいです。証券の購入は、事業ではないので・・・。
クレジットの支払については、事業の分とそうでない分の按分か?


 ・ 「継続的にポイントが入る案件」で取得したポイントを利用した際は、雑所得


上記の国税庁を読んでください。そうにもならないと思います。難しいです。

 ・ それ以外のポイントは、値引きとして扱うため非課税


難しいです。

上記を読んでください。
4.取得したポイントが事業関連で取得したものか、プライベートで取得したものかは問わない(あくまで利用した時点でどのように使われたかで判断)


そのかんがえで、良いと考えます。

結論)一時所得以外は、事業か事業でないか・・・そのように判断したいと考えます。

お忙しい中ご回答いただき誠にありがとうございます。
タックスアンサーを読んだ上で、引き続きわからない点がありましたので再度ご質問させていただきます。

1.
・(プライベートで)証券の購入やクレジットカードの支払に充てた際は、一時所得

難しいです。証券の購入は、事業ではないので・・・。
クレジットの支払については、事業の分とそうでない分の按分か?


ということですが、証券購入については1907タックスアンサーには以下記載がございますが、なにか前提条件が違うということになりますでしょうか?
また、クレジット支払に充てる件については按分か?ということですが、もう少し詳しく教えていただければ幸いです。

(注)証券会社等においてポイントを使用して株式等を購入した場合、一般的には、その株式等の取得価額(取得費等)はポイント使用前の支払金額(ポイント使用相当額を含めた支払金額)を基に計算するとともに、ポイント使用相当額は一時所得の総収入金額に算入します。



2.
> ・(プライベートで) 「継続的にポイントが入る案件」で取得したポイントを利用した際は、雑所得
>
>上記の国税庁を読んでください。そうにもならないと思います。難しいです。

雑所得、一時所得どちらとも言えないということでしょうか?


3.
> ・(プライベートで) それ以外のポイントは、値引きとして扱うため非課税
>
>難しいです。
>上記を読んでください。

例えば、プライベートで食品の購入にポイントを利用する場合は、非課税という理解で良いでしょうか?

お忙しいところ恐れ入りますがよろしくお願いいたします。

注)証券会社等においてポイントを使用して株式等を購入した場合、一般的には、その株式等の取得価額(取得費等)はポイント使用前の支払金額(ポイント使用相当額を含めた支払金額)を基に計算するとともに、ポイント使用相当額は一時所得の総収入金額に算入します。

ありがとうございます。上記の考えでいくと、一時所得ですね。
ポイントを同時に、支払いなどに充てた場合には、証券に使ったポイントを計算する方法は、按分しかないと思います。
「継続的にポイントが入る案件」で取得したポイントを利用した際は、雑所得
>
>上記の国税庁を読んでください。そうにもならないと思います。難しいです。

継続的に入るというのが何なのか?わかりませんが・・・買い物などで、たまるポイントは、事業で使う場合と、そうでない場合とで、所得になる場合と、ならない場合があると考えます。

例えば、プライベートで食品の購入にポイントを利用する場合は、非課税という理解で良いでしょうか?

非課税というよりは、購入価格をポイント分値引きした、と考えるのでしょう。



ご回答ありがとうございます。

”取得したポイントが事業関連で取得したものか、プライベートで取得したものかは問わない(あくまで利用した時点でどのように使われたかで判断)”という考えで問題ないというご回答をいただきました。私の理解ですと、例えば、事業で取得したポイントをプライベートで利用した場合仕分け・申告は不要と理解しております。

一方、いろいろ調べておりましたら、事業で得たポイントをプライベートで使った際は、事業所得の扱いとなる(仕訳例:事業主貸5,000円 / 雑収入5,000円)、という記事を目にしました。つまり、事業収入として計上が必要になると。

どちらで計上・申告すべきなのでしょうか?

一方、いろいろ調べておりましたら、事業で得たポイントをプライベートで使った際は、事業所得の扱いとなる(仕訳例:事業主貸5,000円 / 雑収入5,000円)、という記事を目にしました。つまり、事業収入として計上が必要になると。

どちらで計上・申告すべきなのでしょうか?

上記はどのサイトでの意見でしょうか?

以下国税庁のホームページに掲載されている論文?となります。

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/78/04/index.htm

「(7)所得区分
イ 事業所得等となる場合
  事業所得等の業務に関して資産等を購入した際に獲得したポイントについては、その業務の付随収入に該当し、事業所得等となる。」


国税庁の徴税方針として掲載されているのか、単に税務大学校の研究論文を掲載してるに過ぎないのか私にはわかりませんが、何が適切なのか悩んでおります。

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/78/04/index.htm
拝見しました。
結論は困難だということでしょう。
よって、今のところ
竹中は、
一時所得で必ず申告するもの(gototravelやgotoeatなど)、を除いては、
購入時で考えたいと、思っています。
悩ましいです。
7の最後のところの記載。研究者も悩んでいます。
「とはいえ、個人が獲得するポイントの大半は一時所得となるものであり(本当にそうなのか?)、一時所得については一時所得の特別控除額があるため、ほとんどの納税者は申告する必要は生じず、他方、必ず申告が必要となる事業所得等となるポイントについては、記帳義務がある事業所得等を有する納税者においてポイントに関して記帳をすることが適当であり、記帳の際のルールを手引きや記帳指導等で示す(国税庁が事細かにじれを上げて示すということであり・・・今現在出来ていないと考える)ことにより、実務上の困難の多くも解消されると思われる。(だから実務上困難な事象が生じているのです。)」

研究論文を参考にして、事務指針を考えていこうということでしょう。

本投稿は、2021年11月08日 05時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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