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棚卸資産評価/最終仕入原価法について

はじめまして、お世話になります。
会社員の傍ら、副業として物販(海外や国内百貨店から新品のブランド品であるバッグや財布、服などを仕入れて販売)をしており、
今年度確定申告をします。

そこで今年度の期末在庫の評価方法である最終仕入原価法について不明点があり、質問させてください。

「最終仕入原価法とは、期末棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その年度終了の時から一番近い時に取得した価額をその一単位当たりの価額とする方法をいいます。」

とありますが、
この「種類等の異なるごとに区分し同じものについて」の線引きは
私の場合、具体的にどのような形になるのでしょうか?


①ブランド問わず、ざっくりバッグ・財布・服として区分
②各ブランド毎にバッグ・財布・服を区分
③各ブランドのバッグ・財布・服をさらに製品毎に区分
④その他


取り扱う商品はバッグ・財布・服の3つのジャンルですが、
同じバッグをとってもブランド・デザイン・価格帯が全く異なるものがあり、
どこまで細かく区分するのが正解でしょうか?
また、自分で決めてもよいものなのでしょうか?(個人的には③でできればと思っています)

お忙しいところ大変恐縮ですが、ご教授頂けましたら幸いです。

税理士の回答

 ③の同じ製品ごとに区分して適用するのが実務上、一般的で適当であると思われます。

 ①②だと、棚卸資産の評価額がかなり実態とかけはなれたものになってしまうことから、妥当でないと判断される可能性が高いからです。



お忙しい中、ご回答頂きありがとうございます。
疑問点が解決でき大変助かりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年11月09日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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