複数口座での株式譲渡損益の損益通算について
サラリーマンをしており、ストックオプションを一般口座(預り)で運用しており、売却益が出ました。一方、別の証券会社で特定口座での株式の運用をしておりますが、大きな赤字が出ております。一般口座での株式譲渡益は確定申告を実施致しますが、特定口座の赤字分との損益通算をする(特定口座分も確定申告を行う)ことで株式譲渡益税額を減らすことが出来るのかをしりたくご相談させて頂きました。
税理士の回答

一般口座の損益と特定口座の損益は相殺できます。
また、上場株式の配当とも通算できます。
本投稿は、2021年11月20日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。