海外の会社でのリモート勤務の税務上の扱い
現在アメリカの会社で現地で社員として勤務をしていて、諸事情により日本へ移住しなくてはいけなくなりました。
日本へ移住の際、契約上は社員ではなくなり、IndependentContractorという個人事業主に近いものとして業務を請け負う形になり、日本国内から同じ業務をリモートで行う場合、税務上はどういう扱いになるのでしょうか?
個人事業主として開業届をだして、そのアメリカの会社からの収入はすべて売り上げとして考えればよろしいのでしょうか?
税理士の回答

あなたは日本へ移住することによって日本の居住者となります。居住者は全ての所得に対して総合課税されますので個人事業主として開業届を提出し、収入はすべて売上げとして考えればよろしいと考えます。
本投稿は、2021年11月23日 09時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。