仮想通貨の譲渡
家族から仮想通貨の譲渡を受けます。
仮想通貨の時価は110万円です。
家族は、譲渡額が110万円なので譲渡税などの税金はかからないと考えます
譲渡を受ける側は、売却又は使用時に時価110万円を雑所得での損益計算が必要ですが、譲渡時の損益計算は必要ないと考えます。
税理士の回答

中島吉央
贈与により暗号資産を移転させた場合には、その贈与の時における暗号資産の価額(時価)を雑所得等の総収入金額に算入する必要があります。
本投稿は、2021年11月25日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。