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副業でイラストレーターは事業税の対象になりますか

副業している会社員です

副業でイラストのお仕事,漫画制作のアシスタントなどしております。
開業届は出しておりません。

確定申告の職業(事業内容)の欄に「会社員(副業:イラストレーター)」と
記入しようか悩んでいるのですが
その場合は開業届を出していない状態でも事業税の対象になるのでしょうか。

よろしくお願いいたします

税理士の回答

開業届の提出がない場合は、事業所得ではなく雑所得になります。雑所得であれば、事業税の対象になりません。

ご返答いただきありがとうございます。
会社員(副業:イラストレーター)という表記で記入しても問題ないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

確定申告の職業欄は、イラストレーター業になると思います。会社員、副業は記載する必要はないと思います。

本投稿は、2021年11月27日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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