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公務員の副業について 確定申告等

私は大学生で春から役場職員の大学生です。
現在顔出ししていないYouTuberとして活動しており4月からは公務員のため、4月からは収益を受け取れません。
ですが、もらえるものならもらいたいと思ってますので友人のアドセンスを登録して友人側に入金したいと思っています。
もちろん、友人から収益を受け取るようなことは絶対にしません。完全に譲渡するつもりです。
このような場合も公務員の副業になり懲戒処分の対象になりますでしょうか。
確定申告も友人側がすれば問題ないでようか。

税理士の回答

先ず公務員法は税理士の専門外ですので、弁護士にご相談ください。
税法上は実質所得者課税の原則がありますので、単にご友人の名義を使っているだけと考えられますから、貴方が収受すべき収入をご友人の収入とすればご友人に贈与したものとして、ご友人に贈与税が課せられるものと思われます。
つまりご友人は所得税の確定申告ではなく、より税率の高い贈与税の確定申告をする必要があります。

本投稿は、2021年12月03日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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