特定支出控除について
「特定支出控除の対象」や「会社が経費を承認するプロセス」について質問させてください。
「対象」について
・「図書費」については業務に関連すると認定されるものであれば対象となるで合っていますか?
・「交際費」に関しては社外の取引先については対象となるが、社内メンバーの懇親会などは対象とならない、という理解で合っていますか?
「会社が経費を承認するプロセス」
・例えば、c07_特定支出(勤務必要経費(図書費))に関する証明書に対して、1冊=1枚をこちらで記入し、証明書に対しては会社がハンコを押して承認するということで合っていますか?
以上、大変お手数ですが、ご回答宜しくおねがいします。
税理士の回答
土師弘之
すべてご理解のとおりで問題ありません。
本投稿は、2021年12月15日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







