準確定申告に関しまして
父が9月に亡くなりました。
毎年11月に不動産賃料1年分が一括で入金されるのですが、これは父の準確定申告対象外でしょうか?
となると、誰の名義で確定申告することになるのでしょうか?
契約の名義変更や、相続に関してはまだ何も行っておりません。来年行うことになります。よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
後払いですか?
前払いですか?
前払いの入金なら、相続人の確定申告です。相続分で申告してください。
ありがとうございます。2021年1年分の賃料が11月に入金されています。
これは後払いということになるのでしょうか?
この場合準確定申告に含めるのか?そうでない場合は誰が確定申告するのでしょうか?

竹中公剛
そうすれば、9月分までの家賃が、お父様の準確定申告の不動産所得です。その後は、相続人の収入です。
相続人確認が、法定相続分で申告をすることになります。
また、お父様の相続財産にも、9月分までが入ります。
よろしくご処理ください。
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2021年12月19日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。