アメリカ株の売却損益について
アメリカ株の売却損益について
アメリカ株 売却損 -10万円
雑所得 50万円
アメリカ株の売却損を分離課税ではなく、総合課税とし雑所得として、
他の雑所得と通算できますか。
その場合、アメリカ株の売却損益は所得区分は雑所得となりますか。
税理士の回答

中島吉央
株の売却は申告分離課税となりますので、総合課税とは通算できません。
本投稿は、2021年12月22日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。