更生の請求について
医療費控除の申告漏れがあって更生の請求をしようと思うのですが、国税庁の確定申告コーナーを利用しているのですが、添付書類に対して教えてください。
当初の申告で株式の譲渡所得を申告してるのですが、更生の請求で株の譲渡所得金額には変更がない場合でも計算明細書を添付しなきゃいけないんですか?
印刷コーナーでそれが表示されたのですが。
税理士の回答

当初申告の所得金額に変更のない所得に関する計算書や明細書などは添付する必要がありません。修正事項に関する明細書等を添付してください。
本投稿は、2021年12月27日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。