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夫婦共に個人事業主です。妻を青色事業専従者にする際、妻は廃業届けが必要ですか?

現在、夫婦ともに個人事業主です。
妻の収入があまりないため、夫(私)の青色事業専従者になってもらおうと思っています。
(妻の給与は月8万円とする予定です)

この場合、妻は個人事業主の廃業届が必要でしょうか?

税理士の回答

配偶者の方が個人事業をされていれば、収入に関係なく自分の事業に専念しているということから、原則として他の事業者の青色事業専従者にはなれないと思います。

出澤さま
さっそくのご回答をありがとうございます。

おっしゃる通り、確かに「専従者」という以上、妻は個人事業主を廃業するのが自然だと思いました。

どこかでそんな気はしていたものの、どうにも自信が持てず、基本的なところで恐れ入ります。

お陰様ですっきりいたしました。
お礼申し上げます。

本投稿は、2021年12月28日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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