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集めていたコレクションを売却した場合の確定申告の有無

昨年趣味で集めていたフィギュア、アイドルグッズ等をフリマやネットオークションで売却しました。総額の売却額が30万円を超えました。

利益が20万円を超えると雑所得で確定申告が必要かもしれないと聞きました。
さらに調べると趣味で集めていたものは生活動産とみなされて非課税とも出てきました。

生活動産として見るには自分では考えられるのか分からない部分があいます。
買って開けるのがもったいなく、中身は開封せずに箱のまま飾っていたフィギュアもありました。ものによっては今でも人気があり、購入当時より価格が高く落札されるものもありました。

趣味で集めていたコレクションの売却なのですが確定申告の必要はあるのでしょうか?

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。1個30万円以下であれば、生活用動産と考えて良いと思います。

ご回答ありがとうございます。
補足ですが念のため素人判断ながら計算をして、当時の購入履歴を調べて利益自体は10万円行かないくらいです。

年間を通して継続的に売ると事業とみなされると出てきたのですが、一度に処分をすると大変なので冬と夏に分けて集中的に出品していました。

以前から読み終わった本を出品しており今回相談したコレクション以外も含めて昨年1年間でトータル40回以上は出品していたと思いますがこの場合でも申告は必要でしょうか?

中にはおまけでついてきたアイドルのチェキが相場を見てなかなかの額で取引されていたので相場に合わせてみたのですが、これは営利目的としてみなされる可能性が高いのでしょうか?

課税の対象になるのは、営利目的に物品に利益を乗せて継続的(ほぼ年間を通して)に販売する場合になります。

本投稿は、2022年01月02日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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