会社勤めで雑所得を得る場合の確定申告について
会社勤めをしており、給与所得の分のみで年末調整済です。記帳代行業務で他から収入を得た場合に確定申告が必要かと思うのですが、青色申告をして65万円以内の所得の場合には所得税はかからないでしょうか?それとも給与所得と合算されて所得税の計算をし直すのですか?また、雑所得は住民税額にも影響がありますか?ご回答いただけると助かります、よろしくお願い致します。
税理士の回答

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
なお、給与所得が本業であれば、開業届、青色申告承認申請書の提出はできません。
ご回答ありがとうございます。給与所得が本業であれば青色申告承認申請書の提出ができないとのことですが、毎月一定額の収入となる副業でも、事業所得として認められないのでしょうか?

本業が給与所得であれば、副業は収入金額に関わらず雑所得になります。記帳代行業務を本業として片手間ではなく毎日事業的規模で行うのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出できると思います。
本投稿は、2022年01月14日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。