修正申告・更正の請求について
昨年度(2020年度)についての相談です。
勤め先の会社で年末調整を行ったため確定申告をしなかったのですが、その年末調整に誤りがあることが最近わかりました。
①年末調整を行った勤め先の前に、短期間やっていたアルバイトの給与(5〜6万円程)を、年末調整に含めていませんでした。
②21年度の処理になると思っていた医療費控除が、20年度に手続きすべきものでした。
この場合は、修正の申告と更正の請求両方が必要になりますでしょうか?
またその際源泉徴収票の原本は必要でしょうか?
税理士の回答
回答します。
給与と医療費を加えて再度計算した結果、納付になれば修正申告、還付になれば更正の請求となります。
まずは試算してみる必要があります。
本投稿は、2022年01月25日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。