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確定申告:給与所得と譲渡所得の合算に関して

特定口座年間取引報告書において
  A証券  +400万
  B証券  ―40万 であった場合

確定申告において、複数の特定口座での取引損益行うとB証券の損失は控除できるかと思います。
そして合計の譲渡所得額が360万になると思います。

会社員で確定申告するとで給与所得と譲渡所得(360万)は、所得加算されて
所得税/住民税の税率区分が上がり、追徴課税されるのでしょうか?
それとも、給与所得と譲渡所得は合算されないでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

特定口座だげではわかりません。源泉あり口座かどうかです。
2つとも特定口座(源泉あり)なら、A証券で差し引かれていた所得税の一部が還付されます。
住民税については、本来、翌年に払う分から一部が差し引かれます。

なお、株式に関しては分離課税ですので、給与等の総合課税の税率には影響しません。

本投稿は、2022年01月28日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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