確定申告:給与所得と譲渡所得の合算に関して
特定口座年間取引報告書において
A証券 +400万
B証券 ―40万 であった場合
確定申告において、複数の特定口座での取引損益行うとB証券の損失は控除できるかと思います。
そして合計の譲渡所得額が360万になると思います。
会社員で確定申告するとで給与所得と譲渡所得(360万)は、所得加算されて
所得税/住民税の税率区分が上がり、追徴課税されるのでしょうか?
それとも、給与所得と譲渡所得は合算されないでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
特定口座だげではわかりません。源泉あり口座かどうかです。
2つとも特定口座(源泉あり)なら、A証券で差し引かれていた所得税の一部が還付されます。
住民税については、本来、翌年に払う分から一部が差し引かれます。
なお、株式に関しては分離課税ですので、給与等の総合課税の税率には影響しません。
本投稿は、2022年01月28日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。