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複数バイト経験がある確定申告について

源泉徴収が行われていない業務委託のバイトと源泉徴収が行われた雇用契約のバイトをかけもちしており、今はどちらも辞めている状態です。そのため確定申告をしなければなりません。また会社では年末調整をしてくれないため自分でする必要がある状況です。
年末調整をする場合は確定申告をしなくてもよいらしいですが、勤労学生控除を受ける必要があるため確定申告もやるという状況です。

この際、確定申告の所得金額に記入する金額は「源泉徴収が行われていない業務委託のバイト」のみという認識であっていますでしょうか?
そうでないと二重課税になってしまうという考えがあるためです。

また、年末調整を自身で行う場合、還付金はどのように受け取るのでしょうか?ネットで検索しても分かりやすい情報が見つけられたく大変困っております。
よろしくお願いします。

税理士の回答

業務委託での収入は雑所得になります。以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になります。48万円以下であれば確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
確定申告は、給与所得(年末調整の有無に関係なく)と雑所得を合わせて行います。給与所得からすでに控除されている所得税は、合計所得金額に対する所得税から引かれます。

ご回答ありがとうございます。
業務委託での収入は48万以下なのですが、源泉徴収がされている業務委託と源泉徴収がされていない業務委託があります。
しかし年末調整によって還付金を受け取りたいので確定申告をしようと思っております。この場合、源泉徴収が行われていない業務委託の収入は申告せず、源泉徴収が行われた業務委託のみ申告すればよいということでしょうか?
よろしくお願い致します。

本投稿は、2022年02月08日 01時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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