退職済み従業員の社会保険料過徴収について
給与計算を担当しています。
昨年退職した従業員の社会保険料の過徴収が発覚しました。
年末調整修正期限を過ぎていたため、本人へ返金の説明をしたうえで確定申告を依頼したのですが、源泉徴収票は、訂正した金額で再発行すべきでしょうか。
その際「年調未済」の記載は必要でしょうか。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

𠮷岡伸晃
訂正した金額で発行し、退職された従業員に返金なされるのがいいかと存じます。
ご回答いただきありがとうございます!
本投稿は、2022年02月08日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。