税理士ドットコム - [確定申告]私物をフリマサイトで売った際について - 不用品(生活用動産)は基本的には事業用でないの...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 私物をフリマサイトで売った際について

私物をフリマサイトで売った際について

去年からせどりをしています。
せどりをしながら不用品(着なくなった服、靴)を何度もフリマサイトで売却していました。

2021年分の確定申告(白色申告)をするにあたり、気になった事があります。
不用品を売却した売り上げもせどりの売り上げとともに計算していましたが、不用品は基本的に非課税ということで、不用品の売り上げは計上してはいけないのでしょうか?

計上しない場合、不用品を発送する際に事業用にまとめて買った専用箱やゆうパケットポストのシールを使用していたので、その部分の経費の計算の仕方、棚卸しの仕方はどうしたらいいのでしょうか?

税理士の回答

不用品(生活用動産)は基本的には事業用でないので問題ないと思います。
ただ、営利を目的とするものがあれば利益や損失の計上が必要になってきます。

本投稿は、2022年02月13日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,230